くすの木総合法務事務所 くすの木総合法務事務所

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くすの木総合法務事務所

ご相談は、完全予約制です。お問合せの際、①来所面談 もしくは ②オンライン面談のご希望をお伝えください。
※適切な回答ができないため、電話相談はお断りいたします。

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▼ 以下のご相談には、対応できません

依頼者様への十分なご対応のため、無料相談は<当事務所に対し、債務整理の依頼を検討している方>のみを対象としております。何卒ご了承ください。
  • 東武東上線「若葉駅」徒歩8分
    埼玉県の債務整理に注力!

    埼玉県のほぼ中心、鶴ヶ島市の地域に根差した司法書士事務所。

  • 経験豊富な
    認定司法書士が複数在籍!

    事務員任せは一切ないので任せて安心。

  • 最初に費用はかかりません!
    長期の分割払いもOK

    相談料・着手金は0円。分割払いの手数料もいただきません。

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    雰囲気づくりを徹底!

    リラックスしてご相談いただけます。

  • 相談予約は
    24時間・365日受付OK!

    メールはもちろん、お電話でのお問い合わせも24時間承ります。

  • 司法書士による債権者との交渉。
    将来利息のカットや現在よりも低い金額の支払い月額の実現を目指して、司法書士が債権者と交渉をします。

  • 裁判所と関わらない手続きで比較的簡単。
    裁判所は通さずに、債権者と任意交渉をします。裁判所での手続きである自己破産や個人再生と比べて、手続きが簡単です。

  • 減額後の借金を分割でお支払いいただきます。
    利息制限法の引き直し計算を行います。引き直し計算による減額後の債務を、原則将来利息をカット、3~5年程度の分割でのお支払いとなります。

任意整理の解決イメージ

「借金の額が増えてきて、そろそろ毎月の支払いがきつくなってきた。毎月の利息分を支払うのがやっとで、元本の額がちっとも減らない。でも自己破産とかはしたくないし…」という方に最適の手段が任意整理なのです。

任意整理のよくある質問

  • 住宅や自動車ローンを整理したいのですが…

    住宅ローンについては、ローン会社が各不動産に担保をつけていることが多いため、かなり困難と思われます。ただし、金融機関によっては返済額や返済期間の見直しをしてくれることもあるため、全く可能性がないわけではありません。なお、どうしても他社にも借金があるため住宅ローンに回せないというのであれば、個人再生を申し立てるのも良いでしょう。
    自動車ローンについては、通常はローンを終えるまではそのローン会社が所有権を有していますので(所有権留保)、原則として自動車ローンを任意整理することはできません。

  • ギャンブルで作った借金も任意整理することができますか?

    任意整理は破産と異なり裁判所を利用しない手続きですので、ギャンブルで作った借金であっても利用することができます。

  • 整理を依頼してから実際に支払いが始まるまで、どれくらいの期間がかかりますか?

    債権者の数にもよりますが、およそ4ヶ月から6ヶ月を目安にすると良いでしょう。なお、その間は債権者に支払う必要がなく、また、連絡もありません。

くすの木総合法務事務所

ご相談は、完全予約制です。お問合せの際、①来所面談 もしくは ②オンライン面談のご希望をお伝えください。
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▼ 以下のご相談には、対応できません

依頼者様への十分なご対応のため、無料相談は<当事務所に対し、債務整理の依頼を検討している方>のみを対象としております。何卒ご了承ください。
  • 裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。
    裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。

  • 一定以上の価値のある財産は手放すこととなります。
    財産はお金に換えて、債権者に配当されます。裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。

  • 家族には影響ありません。
    保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

自己破産の解決イメージ

なんとなく破産は嫌だ…という方も多くいらっしゃいますが、自己破産はその方の経済的再建を図るうえで最も有効な手段となる場合も少なくありません。制度をしっかりと理解されたうえで、もしご自身にとってメリットが多くなるのであれば、無理をせず自己破産を選択することをお勧めいたします。

自己破産のよくある質問

  • 自己破産をすると選挙権や被選挙権はなくなりすか?

    自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権を失うことはありません。

  • 自己破産をすると戸籍や住民票にその事実が載ってしまうんですか?

    自己破産をしても戸籍や住民票には載りません。
    なお、破産者名簿には載ってしまいますが、免責が下りた段階で抹消されます。また、破産者名簿は本籍地の市町村役場に保管されていて、一般の人は見ることができません。

  • 自己破産をすると全ての財産を失ってしまうんですか?

    自己破産をすると、破産者の財産は生活に不可欠なものを除いて、全て換価され、債権者に分配されます。ただし、新破産法の制定により、財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にならなくなりました。したがって、車等をお持ちの場合であっても、年式や走行距離の関係で財産的価値が低い場合、手元に残しておける可能性があります。なお、自己破産後に得た財産や収入の使い道については自由です。

くすの木総合法務事務所

ご相談は、完全予約制です。お問合せの際、①来所面談 もしくは ②オンライン面談のご希望をお伝えください。
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▼ 以下のご相談には、対応できません

依頼者様への十分なご対応のため、無料相談は<当事務所に対し、債務整理の依頼を検討している方>のみを対象としております。何卒ご了承ください。
  • 裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。
    裁判所に提出した再生計画が認可されると、最大で債務が5分の1に減額されます。減額された債務を、3~5年で支払います。

  • 住宅を手放さずに手続きをすることができます。
    自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。

  • 家族には影響ありません。
    家族が保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

個人再生の解決イメージ

個人再生では住宅ローン以外の借金を支払える範囲に減額してもらえるため、減った部分を住宅ローンの支払いに充てることができます。したがって、自宅を手元に残し、さらに他の借金も完済できるのです。

個人再生のよくある質問

  • 減額された債務が途中で支払えなくなった場合はどうすればいいですか?

    裁判所による再生計画認可決定後、病気やリストラなどやむをえない理由で支払いが著しく困難になった場合は、再生計画の変更が可能な場合があります。 また、総額の4分の3以上の返済を終えていた場合、それ以後の支払いが免責されることもあります。 ただし、これらはあくまで例外であって、理由もなく支払いを怠った場合、再生計画が取り消され、結果として申立前の額全額を支払わなくてはならなくなってしまいます。

  • 手続期間はどれくらいかかりますか?

    裁判所にもよりますが、通常申し立ててから半年くらいかかります。なお、その間は債権者への支払を停止します。

  • パートやアルバイトでも個人民事再生を利用することはできますか?

    パートやアルバイトであっても、反復継続して収入が得られる見込みがあれば、申し立てることができます。逆に収入が見込めない専業主婦等の場合は、例え夫等に安定した収入があっても申立はできません。

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依頼者様への十分なご対応のため、無料相談は<当事務所に対し、債務整理の依頼を検討している方>のみを対象としております。何卒ご了承ください。
  • 過去に払いすぎた利息の返還請求ができる
    貸金業者によって返還率・返還までの期間は異なりますが、一定条件を満たしている場合に高確率で払い過ぎたお金が戻ってきます。

  • 交渉により返還額を増額させることができる
    過払い金の満額返還はなかなか難しいです。そこで最大限の返還金にするため必要となってくることが事務所の徹底抗戦の姿勢と交渉力になります。

  • ご家族に悪影響はありません。
    ご安心下さい。カード名義人のみが対象となりますので、家族がローンが組めなくなったり、カードが作成できないという事は御座いません。

過払い金の解決イメージ

取引履歴を用いて引き直し計算を行い、結果、過払い金が発生している場合には、貸金業者に対して過払い金の返還を請求することになります。
また、過払い金請求は、最後に返済をした時から10年で時効消滅してしまいます。

過払い金のよくある質問

  • 完済後、カードや明細を捨ててしまいましたが、過払い請求できますか?

    カードや明細などの資料がお手元になくても過払い請求は可能です。また、借入日などの記憶があいまいでも同様に過払い請求は可能です。

  • 家族など、亡くなった人の借金は過払い金請求できますか?

    過払い金の返還請求権が消滅時効にかかっていなければ請求することが可能です。
    請求できる人が亡くなっている場合、相続人の方であれば過払い金を返還請求する権利も相続しますので、お早めに当事務所までご相談下さい。

  • 過払い金請求は急いだ方が良いのですか?

    過払い金返還までの期間は、金融業者や解決方法(和解するか訴訟するか)によって変わってきます。
    多くの場合は和解で約3~5ヵ月で返還されますが、訴訟をした場合は約6~8カ月前後かかります。
    また、過払い金請求は、最後に返済をした時から10年で時効消滅してしまいます。
    時効消滅してしまっては、どれだけ高額な過払い金が発生していたとしても、過払い金請求は一切できなくなります。

Point 1
相談料0円
債務整理のご相談は何度でも無料です!
Point 2
初期費用0円
借入先の金融会社が何社あっても初期費用(着手金)は原則無料!
Point 3
長期分割での支払OK・分割手数料なし
お金の心配をすることなくご依頼いただけます。ご依頼後は、借入先への支払いはストップしてOKになります!
Point 4
減額報酬0円
お客様の生活再建を第一に考え、減額報酬は頂戴しておりません。
全手続共通
事務手数料 債務調査費 初期費用
11,000円(税込)
※1
22,000円(税込)
※1
いただきません
任意整理
和解交渉・
和解書作成
減額分報酬 過払報酬
22,000円(税込)
※1
いただきません 返還額の22%(税込)
※2
返還額の27.5%(税込)
※3
自己破産
別途事件加算あり
198,000円(税込)
個人再生
別途事件加算あり
308,000円(税込)
※4
+55,000円(税込)
※5

※1 1社あたり。債権額による増減あり

※2 任意による解決の場合

※3 裁判による回収の場合

※4 再生委員報酬として、別途費用がかかります。

※5 住宅ローン特則

事務所名
司法書士 くすの木総合法務事務所
代表
司法書士 藤田 太
所属
日本司法書士会連合会所属
埼玉司法書士会所属
登録番号 第1124号
簡裁訴訟代理等関係業務認定
第601564号
電話
0120-341-062
営業時間
平日 9:00~18:30
土日祝 10:00~17:00
※電話相談は24時間対応です。
所在地
埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目12番7号

電車でお越しの方
東武東上線「若葉駅」東口より徒歩約8分

お車でお越しの方
ワカバウォーク(商業施設)より車で約2分
※無料駐車場完備 くすの木総合法務事務所
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主な対応エリア

埼玉県全域

【特にお越しいただきやすいエリア】


東武東上線沿線
鶴ヶ島市、坂戸市、川越市、東松山市、ふじみ野市、富士見市、毛呂山町、越生町 など

国道407号・254号沿い
日高市、川島町、狭山市、鳩山町、吉見町 など
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